裁判ステータス
詳しく内容を書く
早い話が、弁護士と打ち合わせした、「例のクソ野郎」が誰なのか立証する裁判。
番組初期から視聴している視聴者なら、容易に「チラシの裏」の事だとわかるでしょう。
そんな登録者数100万人のユーチューバーに、虚偽の事実で誹謗中傷されたり、脅迫を受けたら、すげえ攻撃を受け、終いには信者に〇害予告までされたので、1000万円損害賠償請求したという話。
例のクソ野郎です🤣🤣🤣
— 令和の虎・岩井良明 (@reiwanotoraiwai) August 16, 2021
権利侵害に当たる動画 その1
4:28~
https://youtu.be/EBoyGlC9jI8?t=268
発言内容
チラシのなんちゃらってやつ?
あと、危害が 僕だけじゃなくてうちの社員にも及ぶ
虎の方もそうだし、オンラインサロンのメンバーもそうだし
営業上の信用を害する虚偽の告知と流布
被告の会社とは、著作権侵害で争っているが、同事件以外に被告の会社の社員、虎と呼ばれる出演者、サロンメンバーとの紛争はなく、危害を加えたという事実は無い。
従って、被告の発言は虚偽の事実であることは明らかである。
よって、被告が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を、インターネットで流布したものと言える。
なお、この動画では「チラシのなんちゃら」と、原告のインターネット名称を述べている。
他の被告の動画では「チラシの裏」と名称を述べていることから、
継続的に視聴している視聴者なら、原告のことであるのは容易に認識できることから、同定可能性も認められる。
権利侵害に当たる動画 その2
https://youtu.be/kBCbNk-1i7w(現在非表示)
発言内容
とある某ブロガーがですね
うちの会社にまでやってきて、うちの会社のドアの写真を撮るわ、社員の個人情報を流すわ、とんでもないことをやり始めた。
営業上の信用を害する虚偽の告知と流布
原告が、被告の経営する会社に行って、写真を撮影したり、従業員の個人情報を流布させた事実は存在しない。
従って、被告の発言は虚偽の事実であることは明らかである。
よって、被告が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を、インターネットで流布したものと言える。
なお、この動画では「とある某ブロガー」と述べているが、
他の被告の動画では「チラシの裏」と名称を述べていることから、
継続的に視聴している視聴者なら、原告のことであるのは容易に認識できることから、同定可能性も認められる。
権利侵害に当たる動画 その3
https://youtu.be/eHp7lmWSR_w(現在非表示)
発言内容
1年ほど前にですね。本当に大きな事件が、うちのチャンネルに起きまして、この1年もですね、随分苦しい思いをしてきました。
僕だけのことだけじゃなくてで、ですね。主に志願者のこたちがいじめられていたので、自分の周りの子たちがいじめられるってことについては許せない。
営業上の信用を害する虚偽の告知と流布
原告が、番組志願者をいじめた事実は存在しない。
従って、被告の発言は虚偽の事実であることは明らかである。
よって、被告が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を、インターネットで流布したものと言える。
なお、この動画では「1年ほど前に大きな事件が起きた」と述べているが、
他の被告の動画では「チラシの裏」と名称を述べていることから、
継続的に視聴している視聴者なら、原告のことであるのは容易に認識できることから、同定可能性も認められる。
権利侵害に当たる動画 その4
発言内容二つ目は例のブロガー、まだ今裁判中なので。
本当に執着してきやがって、それが飛び火して志願者に行ったんですよね。
特定の志願者を、徹底的に調べて電話して、関連会社のところに妨害工作があったりとか、ある子は本人の出自を調べられて、こんな生まれだっていうことをやり出した時に、これはもう開示請求するしかないと思って、弁護士に頼んで開示請求したんですけど、今それを元にして裁判を起こしています。
会社の玄関撮られたりとか追っかけられたりもした。
営業上の信用を害する虚偽の告知と流布
原告と被告は現在、著作権侵害で係争している。
同じく著作権侵害にて、開示請求訴訟が申し立てられた。
しかし原告が、従業員や番組志願者との紛争は存在せず、これらの人物に身辺調査、妨害工作、写真撮影、追いかけたという事実は存在しない。
従って、被告の発言は虚偽の事実であることは明らかである。
よって、被告が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を、インターネットで流布したものと言える。
なお、この動画では「例のブロガー」、「現在裁判中」と述べているが、
他の被告の動画では「チラシの裏」と名称を述べていることから、
継続的に視聴している視聴者なら、原告のことであるのは容易に認識できることから、同定可能性も認められる。
権利侵害に当たる動画 その5
https://www.youtube.com/watch?v=36vLUhYQaA4&t=2265s
22:28~
https://www.youtube.com/live/J0btT9GcOvY?feature=share&t=1348
発言内容
某チラシの裏とかいう訳の分からん奴もいるし、本当に世の中には頭の狂った奴がいっぱいいますよ。
本当に良い〇に方しないよな。ああいう奴は。
営業上の信用を害する虚偽の告知と流布
原告が精神異常者であるかのような発言を行っているため、社会的評価を低下させ、名誉感情を侵害している。
なお、この動画では「某チラシの裏」と述べているが、
他の被告の動画では「チラシの裏」と名称を述べていることから、
継続的に視聴している視聴者なら、原告のことであるのは容易に認識できることから、同定可能性も認められる。
権利侵害に当たる動画 その6
37:45~
https://www.youtube.com/live/36vLUhYQaA4?feature=share&t=2265
発言内容
チラシの裏とかいう訳の分からんのを見て言ってる。
チラシの裏とか見て、楽しいのかもしれませんけどね。
本当に見つけてぶち殴ってやろうかと思ってる。
営業上の信用を害する虚偽の告知と流布
原告が殴られても仕方がないような発言を行っているため、社会的評価を低下させ、名誉感情を侵害している。
また「ぶち殴ってやろうかと思っている」は畏怖させる言動であり、脅迫にも該当する。
なお、この動画では「チラシの裏」と名称を述べていることから、
同定可能性も認められる。
権利侵害に当たる動画 その7
https://youtu.be/akkN4dxpYcQ(現在非表示)
発言内容
もちろん僕はこのままでは済まさない
待ってろよ、お前
営業上の信用を害する虚偽の告知と流布
「もちろん僕はこのままでは済まさない」「待ってろよ、お前」は畏怖させる言動であり、脅迫にも該当する。
なお、この動画では「某ブロガー」と述べているが、
他の被告の動画では「チラシの裏」と名称を述べていることから、
継続的に視聴している視聴者なら、原告のことであるのは容易に認識できることから、同定可能性も認められる。
権利侵害に当たる動画 その8
2:19~
https://youtu.be/08McGabFTCg?t=139
発言内容
鬱陶しい奴がまとわりついてたじゃないですか?
やっと開示請求がとれました
これから見とけよ、お前
営業上の信用を害する虚偽の告知と流布
「鬱陶しい奴」は原告が被告に対して迷惑行為をしているかのような発言のため、社会的評価を低下させ、名誉感情を侵害している。
「これから見とけよ、お前」は畏怖させる言動であり、脅迫にも該当する。
なお、この動画では「開示請求がとれました」と述べているが、
他の被告の動画では「チラシの裏」と名称を述べていることから、
継続的に視聴している視聴者なら、原告のことであるのは容易に認識できることから、同定可能性も認められる。
相手の反論と主張
相手が同定可能性を否定しつつ、動画の発言が虚偽ではない証拠を提出する。
証拠はうちのブログ記事のWEBキャッシュ。
個人名に関しては特定防止のマスクをかけさせていただきます。
内容は12
1.某お笑い系ユーチューバーという志願者の情報を、執拗に収集し、通報をした。
2.某お笑い系ユーチューバーに出資した大分のジャイアン氏の会社(某社)の取引先に「不適切な行動をしている」と通報した行為により、某社の取引が一部停止した。
3.被告と志願者のやり取りが行われた、LINEのスクリーンショットを貼付したブログ記事を投稿した。
4.被告と取引先(イケメン応援団)の見積書を開示するブログ記事を投稿した。
5.「某Kという社員が誕生日だそうです。」というコメントと同氏の写真を掲載するブログ記事を投稿した。
6.オンラインサロンライブを特定し、文字起こしを公開するブログ記事を投稿した。
7.個人情報が特定されたサロンメンバーの勤め先に、「ヤバい団体に所属している」との電話がかかってくるなど被害を受けた。
それを恐れた他メンバーが多数退会する事態になった。
8.被告の社屋の外観写真を掲載するブログ記事を投稿した。
9.令和の虎に出演していた違う苗字の三代目アシスタント社員氏のSNSから調べ上げた同氏の婚姻ステータス、生年月日などを公開。
と同時に、同氏と第三者のやり取りのスクリーンショット、「無垢なファンを騙すため未婚者を騙る」「すべてが嘘まみれ」などの掲示板の書き込みの紹介、それと同時に「やってる事がキャバクラ嬢と変わらんのがもうダメね」「この女ヤバくね?」などのコメントを記載したブログ記事を投稿した。
10.上記の撮影・訪問及び上記社員の個人情報やプライバシー情報の公開等により、身の危険を感じた女子社員2名がそのことを理由に退職した。
11.某アニソンバー氏に関するブログ記事を投稿した。
同記事において、「整形丸出しの二重だな」などの掲示板と思われるコメントの紹介。
某アニソンバー氏の生年月日や本名、過去の水着写真を掲載するだけでなく、女性出演者の「推定カップサイズ予想」などを掲載している。
12.上記以外にもツイッターのDMなどで出自について問い合わせを受けた女性志願者がおり、そのような事態を恐れた他の志願者がコミュニティを去る事もあった。
2 被告第2準備書面2頁以下の「原告の過去の言動について」に対する反論
上ライブ行脚と称して、日本全国の各主要駅前にて、道路使用許可を得ずに、路
上ライブを行い、集まった観衆にCDを売るという行為を行っていた(甲第14号
証)。
道路使用許可を得ずに路上ライブを行うことは、道路交通法違反となるため、原
告は、警視庁に対し、道路使用許可を得ているか否かについて、確認の問い合わせ
の電話をしたところ、路上ライブは、警視庁管内では、全面禁止であり、無許可
の路上ライブを発見したら、110番通報しても構わないという回答を得た。
そのため、原告は、無許可の路上ライブの件について、某お笑い系ユーチューバーのメン
バーに質問したところ、違法行為であることを全く意に介さない、ふざけたよう
な内容の返答しか返ってこなかったため(甲第15号証)、原告は、番組責任者であ
る被告に対し、道路使用許可を得るように促すメッセージを、ツイッターに送信
したが、ブロックされ、無視されている(甲第16号証の1及び2)。
2
(2) 「某お笑い系ユーチューバー」は、上記の道交法違反以外にも、公園などにて、無許
可でテントを貼るなどの野宿行為をして、周辺住民に迷惑な行為をしているため
、原告は、そのような違法行為・迷惑行為を防止する意図で、ブログにおいて、通
報や情報提供を呼びかけた。
2019年10月15日、大分市のガレリア竹町という商店街にて、某社の
大分のジャイアンと某お笑い系ユーチューバーが路上ライブをしていた(甲第14号証 動画左の
青い服の男が某社の大分のジャイアンである。)。
原告が、ガレリア竹町に確認をしたところ、「商店街は公道なので、必ず市役
所と警察署から、使用許可申請の確認があるが、きていない」との回答を得たた
め、上記の路上ライブが、道路交通法に違反していることは明らかとなった。
某社は、会社のコンプライアンスとして、道路交通法の遵守が厳しく求めら
れる運送業であるにもかかわらず、その会社の代表者がこのような道路交通法違
反行為を行っているという事実は、某社の取引先にとっても重要な情報である
と判断したため、原告は、某社の代表者が、道路交通法に違反した行為を行っ
ていることを、取引先2社(Amazon及びトキハデパート)に対し、それぞれの会社
の問い合わせフォームより、情報提供をした。
なお、原告が、Amazonとトキハデパートに対し、2019年12月、電話にて
確認したところ、Amazonは、規定により回答を得られなかったが、トキハデパー
トの支配人によると、「そのような意見があった事すら把握していない。某社
に取引の停止をしてもいないし、今の所するつもりもない。」との回答を得てい
るため、Amazonにおいても、原告の意見を理由として取引停止がなされたとは
考えられないので、原告の行為により、某社の取引の一部が停止となる事態が
生じたといった時事は存在しないといえる。被告が「某社の取引の一部が停止
になった」と主張するのであれば、「某社と、どの取引先とのいかなる取引が
停止になったのか」について、客観的な証拠を提示して主張することを求める(求
釈明)。
ついた「いいね」の数の合計数をメンバーの当日の食費とする。」というルールが
あったため、メンバー1人当たりの1日の食費は、数十円から数百円程度であっ
た。
その上、上記の通り、メンバーは、無許可での野宿を数十日繰り返している上、
毎日24時間、メンバー全員で共同生活をしているため、プライバシーなどなく、
喧嘩やいじめをする様子が、某お笑い系ユーチューバーの動画からも確認でき、十分な睡
眠や食事をとっておらず、心身疲労しているのが、視聴者であれば容易に見て取
れる状態であった。
某お笑い系ユーチューバーは、そのような状態でありながら、各県を自動車を運転して
長距離移動をしているため、事故防止の観点から、原告は、過労状態で危険運転
をしている旨の情報提供をした(甲第17号証の1乃至4)。
行為・迷惑行為、交通事故等の防止の観点から行われたものであり、違法行為では
ないし、他人に危害を加える行為でもない。
謗中傷、不貞行為、いじめなどのトラブルを起こしたため、出演者が降板したり
、出資辞退をするなどの事態が頻発したが、被告は、その理由を発表しなかった
3
当時、既に、投稿動画2-1や投稿動画2-2は、公開されており、被告が動画に
て、「チラシの裏」という名前を出して、原告に対する誹謗中傷等をしていたた
め、原告の元には、被告の情報や内部告発が、多数集まるようになった。その中
には、「コメントシフト表」という「令和の虎の動画のコメントにヤラセコメント
を書くよう社員に指示する社内文書」(ズッキーこと現某M社の副社長の
S氏が、当時、被告と係争していたK氏に内部告発として渡したも
のと言われている)についての情報提供もあった(甲第18号証の1乃至7)。
そのため、原告は、某M社では、ネットにおける印象操作や不正
行為を、社員に指示していることは明白であると考えて、メディアとしての使命
として、令和の虎に出演することは、非常に危険であると、公益目的や公共の利
害を図る目的で発信したものであるので、原告のブログ記事投稿は、違法行為で
はない。
知される令和の〇チャンネル(イケメン応援団氏)に対し、メールにて、掲載許可を
問い合わせたところ、被告から「世間に嘘は言わんで良い」と公開の承諾を得て
いる旨の回答を得たため、公開したものである(甲第19号証)。なお、この見積書
は、番組出演者でもあった被告の取引先が、被告と金銭トラブルを起こしてため
、番組を降板した理由として、開示されたものである。
「某Kという社員の誕生日」については、被告のツイッターの投稿記事において
、某Kなる社員の誕生日が公開されていたため、その投稿記事をブログ記事にお
いて、埋め込みして引用しただけである(甲第20号証)。なお、埋め込み引用は、
ツイッターの利用許諾の範囲内であり何も問題はない。
は、利用規約において「本サービスまたはコンテンツのいずれかの部分に対して
も、アクセス、複製、ダウンロード、配信、送信、放送、展示、販売、ライセン
ス供与、改変、修正、またはその他の方法での使用を行うことアクセスを販売す
る行為」は禁止されている(甲第21号証)。
それにもかかわらず、被告は、オンラインサロン限定ライブと言い放ち、メン
バーにURLを販売するという規約違反を行っていたため、原告はそのような規約
違反行為を防止する趣旨でブログ記事を掲載したのであり、違法な行為ではない
。
なお、オンラインサロンのライブ配信は、被告が手違いで、一般公開されたも
のであり、記事も既に削除されており、原告に何ら問題は発生しない(甲第22号
証の1乃至3)。また、ブログ上に掲載したのは、あくまでアカウント名ないしユ
ーザー名であり、本名ではない。被告は、アカウント名ないしユーザー名が公開
されていれば、本人の特定として充分であるという主張するのかを明確にするこ
とを求める(求釈明)。また、個人情報を特定されたと主張する男性に実際どのよう
な損害が発生したのか、客観的な証拠を示して主張することを求める(求釈明)。
員を自称するアカウントを用いている人物から、譲り受け、承諾を得て公開した
ものであり、原告が撮影したものではない。原告は、被告眞会社を訪問したこと
もない。
4
(8) 某M社の社員であるという「違う苗字の三代目アシスタント」が実際にどのような
人物であるかは不明であるが、株式会社〇〇の代表者であると名
乗り、フードデザイナーとして活躍し、令和の虎に志願者として出演し、後に3
代目アシスタントとして活動していた「細川フーミン」という人物が
、Facebookでは、「違う苗字の三代目アシスタント」と名乗っていることは判明している(甲
第23号証)。。
そして、「細川フーミン」は動画では独身と虚偽を発表していたが、Facebookでは
、「違う苗字の三代目アシスタント」と名乗り、結婚しましたと公表し、個人情報やプライバシー情報も
誰でも閲覧できる状態で公開していた。
原告は、違う苗字の三代目アシスタント自らがSNSにて公開していた情報を紹介しただけであり、プ
ライバシー侵害等の違法な行為はしていない。
被告において、女性職員2名が退職したというのであれば、退職時期や退職理
由などについて客観的な証拠を示して主張することを求める(求釈明)。
れており、誰でも閲覧できる公開情報であるため、このような情報を公開しても
違法行為とはならない(甲第24号証)。
なお、被告は、水着や半裸の女性タレントを、動画において紹介したり(甲第25
号証)、初代アシスタントにハラスメントをし、鬱に追い込み、降板させたり(甲第
26号証)、被告自身で下着を被る卑猥な姿を公開したり(甲第27号証)、過去の風
俗店勤務歴を自慢するなど(甲第28号証)、この手の話には枚挙に暇がない。
女性志願者が出自について問い合わせを受けたことと主他の志願者がコミュニ
ティを去ったこととの因果関係が不明であるため、この点について明確に主張す
ることを求める(求釈明)。
ること
証の1乃至3)、2019年当時、被告の会社のホームページでは、社員の顔写真が
公開されており、それぞれの写真から、社員の所属と名前がわかるように公開さ
れていた(甲第30号証)。
原告は、公開されている情報を掲載しただけであり、会社を訪問したこともない
し、何ら違法行為もしていない。被告の経営する会社の従業員に危害を加えても
いない。
また、これまで記載してきた通り、原告は、出演者やオンラインサロンのメン
バーに対しても、違法な行為は行っておらず、危害を加えたこともない。
したがって、投稿動画1―1における被告の発言内容は、虚偽の事実であるとい
える。
の会社を訪問したこともない。
また、社員の氏名や生年月日等については、原告は、上記のとおり、公開されて
いる情報を掲載しただけであり、何ら違法行為もしていない。
したがって、投稿動画1―2における被告の発言内容は、虚偽の事実であるとい
える。
5
(3) 某お笑い系ユーチューバーについては、これまで述べてきた通り、道路使用の許可を
得ずに、路上ライブを行ったり、無許可での野宿、無許可での物販などの違法行
為をしていたため、それらの違法行為・迷惑行為を防止するために、情報提供を
しただけであり、原告は、違法な行為はしていないし、志願者の子をいじめたと
評価されるような行為もしていない。
某アニソンバーの本名ならびに生年月日は、自身のブログ並びにSNSにて公開され
ており、誰でも閲覧できる公開情報であるため、このような情報を公開しても違
法行為とはならない。
したがって、投稿動画1―3における被告の発言内容は、虚偽の事実であるとい
える。
グに掲載しており、被告が経営する会社の従業員や被告の掲載している番組に応
募した志願者などの身元を調査したこともなければ、関連会社に妨害工作をした
こともない。
無断で写真を撮影したり、追いかけたといった違法な行為を行って、危害を加
えたということもない。
したがって、投稿動画1―4における被告の発言内容は、虚偽の事実であるとい
える。
上記を受けてその後
結果
負けた理由
その後
しかし、
ベテランちの件
【受験生版TigerFunding】第375回。
— 令和の虎・イエローキャブ (@reiwa_no_tora) October 21, 2023
本日17時は超緊急配信です!
どうしても我慢できないことが起こりました。
こいつだけは許せない!
絶対にこのままにはしないからな!
覚悟しろっ!!!https://t.co/zZ8ugRjhod pic.twitter.com/xerjZtWBvp
何するの
感想
昔話法廷シリーズ