タイトルの通り、5月7日プロバイダに、発信者情報の開示請求が来ました。
前回のおさらい
裁判カテゴリ
今後の流れ
コンテンツプロバイダ
↓
法的措置による発信者情報開示請求
↓
IPアドレスの開示決定
↓
IPアドレスからプロバイダ特定
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プロバイダ
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住所氏名の開示請求訴訟
↓
住所氏名の開示
↓
特定
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著作権侵害の訴訟
ライブドアより開示になったのは2月25日。
意見照会書が手元に届いたのは5月8日ですが、
先方の主張が証拠と共に併せて届いたので、かいつまんで紹介させて頂きます。
公開に際し、弁護士より許諾を得ています。
1.著作権者であること
先方が正当な著作権者であること。
2.著作権侵害が明らかであること
著作権侵害が明らかであることである理由として、スクリーンショットが60枚以上使われている事。
会話のやり取りの文字起こしがされている事。
上記の複製物をブログを通し、公衆送信している事。
以上の事から、先方の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害している事。
3.私的複製が認められない理由
私的複製を当方が主張した場合、アフィリエイト広告が掲載されているため商用目的と判断し該当しないと思料されるとの事。
4.引用が認められない理由
引用を当方が主張した場合、
動画の埋め込み以外での方法(スクリーンショットを使用し動画のあらすじを引用する方法)は、
公正な慣行に合致しないと思料されるとの事。
引用が正当な範囲内かについては、パロディ事件を判例とし、
主従関係の要件を説明されており、スクリーンショットと文字起こしがコンテンツの4分の3であるため、
動画の紹介目的である事、批評論評目的であったとしても上記の主従関係から、
正当な範囲の引用と認められないと思料されるとの事。
以上の事から引用の要件を満たさない、著作権侵害であると主張されています。
5.開示の正当な理由
本来獲得できた広告収入がうちの記事のせいで得られなかったため、損害を賠償するために正当な開示請求であると主張されています。
6.ライブドアよりIPアドレスなどの開示を受けたこと
ライブドアも仮処分手続きをすることなく開示になったので、正当な開示請求であると主張されています。
上記に対する反論、どういう対応をするのか、したのかについては、詳細は伏せますが、
当然回答期限のある案件のため、回答済みです。界隈では状況報告等は隠すのが流行しているようですが、私的には事実は出来る限り公開していく方針です。
弁護士の名前などは書いていなかったため、想像ですが、
送られてきた文章を鑑みるに、先方には弁護士がついていると思われます。
対応速度は遅いという勝手な先入観がありましたが、
コロナの影響があったとはいえ、通信ログの保存期間もあるせいか、
相応の対応速度であったと思います。

情報公開・開示請求実務マニュアル

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コメント
コメント一覧 (2)
著作権侵害による本来得られる金額云々もでっち上げと見ています。あくまで番組のコンテンツに魅力が感じられないための収入減かと。
2次創作の同人サークルが著作権を訴えてるようなものです。
チラシの裏
が
しました
訴訟も無視ってやったらいいわww
取れるもの無かったら無問題♪( ´▽`)
チラシの裏
が
しました