1.著作権者であること
先方が正当な著作権者であること。
2.著作権侵害が明らかであること
著作権侵害が明らかであることである理由として、スクリーンショットが60枚以上使われている事。
会話のやり取りの文字起こしがされている事。
上記の複製物をブログを通し、公衆送信している事。
以上の事から、先方の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害している事。
3.私的複製が認められない理由
私的複製を当方が主張した場合、アフィリエイト広告が掲載されているため商用目的と判断し該当しないと思料されるとの事。
4.引用が認められない理由
引用を当方が主張した場合、
動画の埋め込み以外での方法(スクリーンショットを使用し動画のあらすじを引用する方法)は、
公正な慣行に合致しないと思料されるとの事。
引用が正当な範囲内かについては、パロディ事件を判例とし、
主従関係の要件を説明されており、スクリーンショットと文字起こしがコンテンツの4分の3であるため、
動画の紹介目的である事、批評論評目的であったとしても上記の主従関係から、
正当な範囲の引用と認められないと思料されるとの事。
以上の事から引用の要件を満たさない、著作権侵害であると主張されています。
5.開示の正当な理由
本来獲得できた広告収入がうちの記事のせいで得られなかったため、損害を賠償するために正当な開示請求であると主張されています。
6.ライブドアよりIPアドレスなどの開示を受けたこと
ライブドアも仮処分手続きをすることなく開示になったので、正当な開示請求であると主張されています。

情報公開・開示請求実務マニュアル

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