開示請求事件の判例を考察する
〔改訂版〕ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務-発信者情報開示請求と削除請求-
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今日判決の以下の開示請求事件
令和2年ワ28456
— オードリー@小さな一歩調査隊 (@juken_oodorii) March 15, 2021
発信者情報開示請求事件
原告: 福永活也
被告: ねこぴさんのプロバイダー
「自称弁護士」「ガムテパパ活也」
が開示請求される発言なのか?
13:15~ 507号法廷 判決
傍聴参加します(`・ ω・´)ゞビシッ!!https://t.co/AANXiipp3G
訴状も公開されてて、ウオッチャーとしては非常に興味深いこの事件。
詳しいことは上記のツイートのURL参照ということで割愛。
結果
「一部認容」とのことなので、判決文によります。
— 50倍ねこぴ🐱🧚♀️💫 (@omoshiropipipi) March 16, 2021
あとはプロバイダの判断で控訴か、開示か。(多分) https://t.co/0TUJwPktjW
考察
チラシの裏@chirauradesu福永発信者事件判決 https://t.co/BpBoKsgZtP @YouTubeより
2021/03/16 22:52:53
陳述前に訴状をネットに公開したのと、
係争中のツイートが侮辱的なのが裁判官の心証に影響したのが、
敗因と分析されております。
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